1952-02-15 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
この現在の銃砲刀劍類等所持取締令は本則三十一ケ條よりなつておりまして、銃砲及び刀劍類は、法令に基き職務のために所持するとき、狩猟等の用途に供するものとして公安委員会の許可を得たとき、美術品として価値あるものとして文化財保護委員会の登録を受けたものを所持するとき、国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため又は公衆の観覧に供するため所持するときの各場合を除いては、これが所持を禁ずることを骨子といたすものであります
この現在の銃砲刀劍類等所持取締令は本則三十一ケ條よりなつておりまして、銃砲及び刀劍類は、法令に基き職務のために所持するとき、狩猟等の用途に供するものとして公安委員会の許可を得たとき、美術品として価値あるものとして文化財保護委員会の登録を受けたものを所持するとき、国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため又は公衆の観覧に供するため所持するときの各場合を除いては、これが所持を禁ずることを骨子といたすものであります
然るに政府原案には、繭価格の維持に関する規定はただ一ケ條が設けられているのみであつて而もその條文は「繭の価格の異常な低落を防止するため必要な措置を行うものとする」とのみでありまして、極めて抽象的に規定せられているに過ぎないため、本法律案によつて窺われる生糸の輸出優先の措置が国内養蚕業及び養蚕農家に及ぼす影響について憂慮せられ、数多い質疑のうち、直接又は間接に、生糸の最高価格及び最低価格をきわめるに当
〔安樂城専門員朗読〕 昭和二十六年十一月二十二日 参議院農林委員会 内 閣 総理大臣 吉田 茂殿 大蔵大臣 池田 勇人殿 農林大臣 根本龍太郎殿 蚕糸対策に関する申入れ 今国会に政府から提出せられている「繭糸価格安定法案」は目下当委員会において審議中であるが、本法律案は題名が「繭糸価格安定法案」となつておるにかかわらず繭価格の安定については單に第十條一ケ條
それで私だけで質問して大変失礼でありますが、最後に簡單にこれ一ケ條だけ聞いて、そうしてその上に立つて提案理由の説明について質問をあとでしたいと思いますが、地方自治委員会議その他各種の試案があつたわけであります。それで今度の最終的にできた案というものは、第何次かの試案になつておるはずであります。
戰争中国家の要請に基いて鉱害の発生を無視して強行採炭を行いました結果、異常なる鉱害が発生したのでありまして、これにつきましては先般の国会におきまして特別鉱害復旧臨時措置法が制定されまして、一応の解決を見ましたことは、誠に御同慶の至りでありまするが、前に申述べましたように、鉱害賠償の規定は制定後日尚浅きため、今回の鉱業法の改正に当りましても、原則的に現行規定がそのまま移行され、僅かに必要規定の一、二ケ條
○江田三郎君 外の問題ですが、この前の委員会のときに例のダム建設の見返資金の問題について四十何ケ條かの質問をしたのですが、あれの飜訳を出して頂くように要求しておいたのですが、まだ頂いていないので来ていなかつたら催促して頂きたい。
当時もそういつたような点がいろいろ検討されまして、国会でも相当の問題を呼びまして、十数ケ條に亘りまする修正を加えてあの法律が通りましたことは、皆さん御承知の通りでありまして、而も市街地信用組合につきましては、そうした特殊な事情があるので、これはこの中小企業等協同組合法では蔽い切れない。
改正は全面的に行われ、現行法が七章三十六ケ條の簡單なものであるのに対し、本法案は十七章百六十六條の大きなものになつているのであります。 改正の主な点を挙げますと、第一点として、組織に関しては、各国の実例と従来の経験に鑑みまして、取引所はすべて会員組織の法人たるべきこととして、株式組織は全然認めないこと。
尚前国会に提案した法案と異なる点は訴訟に関する一ケ條文を削除したことでありまして、其の他は実質的な相異点はありません。 何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。
それからその方式は独立の特別の法律を作るという方式を、政府部内といたしましては決定し、それによつて十数ケ條に亘る繁案というものはできておつたのでございます。これはちよつと速記を止めて下さい。
私はこの地方税法案が提出されましたときに、本多国務大臣に対しまして、本法案は七百何十ケ條かの厖大なる法案であり、而も頗る問題の多い法案であるから、これを本年度から直ちに実施しようということは、そういう考えは大きな間違いである、政府はよろしく次の年度、即ち明年度から実施することにして、その間の問題点を十分研究し、愼重審議して誤まりなきを期したいと述べたのでありまするが、そのとき本多国務大臣は、すでに国家予算
第一章は第一條、第二條の二ケ條であります。これに対して御質問がありましたらお願いいたします。 農林省から次長並びに漁船課長もお見えになつておりますから、その方々に対する御質問も同時にお願いいたします。第一條は目的でありまして、第二條は定義でありますから、御質問がありませんければ……
先ず電波法案について申上げますと、この法案は衆議院において十九ケ條に亘つての修正の上、送付と相成つたのでありますが、その修正点はいずれも当委員会においても問題となつたところであります。その質疑応答の大要を申上げますと、先ず従来期間の定めのなかつた無線通信士の免許の有効期間を五ケ年と限つているが、これは医師、薬剤師その他には制限がないのに比べて苛酷ではないかとの質疑がありました。
現行法の以上の諸規定を整理してこの法案の五條及び六條の二ケ條にまとめたわけでありまして、むしろ現行法よりは分り易くなつたと考えておるのであります。 次に第五條の第二号において、日本国民であつた者の子として「(養子を除く。)」としてありますが、養子を除くのはどういうわけであるかという点であります。
(「その通り」「ノーノー」と呼ぶ者あり)地方税法案のことはもう言いませんけれども、七百三十九ケ條に及ぶものが三月二十三日に出て来ておる。それから吉田総理大臣及び本多国務大臣がたびたび一両日に必ず出します出しますと、こう繰返して来た平衡交付金法案が今以て出ておらない。そうして大蔵大臣が今日もここで近いうちに何とか出しますと言つておる。
○政府委員(木村忠二郎君) 第六十八條に関連いたしまする政令の規定は、現在の政令の草案におきましては、第六條に一ケ條あるだけであります。実は法律に非常に詳細な規定がございまするものですから、余り政令の事項として書くことがございませんので、一ケ條だけ設けてあるような次第であります。尚、これにつきましては、只今のところそういうつもりでおるのでありますから、よく研究は今後したいと思つております。
その夫に新らしく一ケ條を設けまして、即ち二十六條の二といたしまして、組合の事業と実質的に競争関係にありまする事業の関係者が組合の役割なり或いは主要組員になることを禁止したのでございますが、この意味は要するに組合の利益が他の事業関係者の利害によりまして損ぜられるというようなことを防ぐ意味に外ならないのでございます。
できる限り労働條件の維持改善を図つて行くという意味で、この二ケ條が置かれていると思いますが、第一項は、予算上可能であるか、不可能であるか、客観的に決まるのでありまして、この客観的に決まるそのことを思料し、裁断する、いわゆる裁量は行政官庁に任されている。
その一ケ條を削つてしまつたといことは、これは修正であることは明瞭であります。予算にいたしましても一千億というものを八百億にする。これは修正であることは明瞭でありまするが、この議案は法律案にも、予算案にもあらざるその他の案件というものだそうであります。それでその他の案件というのは修正であるとかいうようなことを明瞭に言い得ない場合がある。
この二ケ條の規定は、旧令による教員免許状所有者又は旧制学校の卒業者等に対して、おのおの相当の新免許状を有するものとみなし、又は授與することができるものと定めた切換措置でありますが、各方面の要望により、相互の不均衡を是正するためその一部に改正を加えたのであります。 次に教育職員免許法施行法第七條の規定の有効期間を明確にしたことであります。